相続、名義変更

相続登記とは

被相続人(亡くなられた方)の不動産を相続人へと名義変更する登記を相続登記といいます。

相続登記をすることは現在はまだ義務ではありませんし期限もありませんが、人の考えも事情も時につれて変化するものです。放置しておくと相続人の範囲が広がるなどして話し合いでの遺産分割協議が困難となり、当初の心づもり通りの名義変更や、タイミングの良い売却・ローンへの担保提供などが難しくなる場合もあります。ご自分の納得できるお話がまとまっている方が中心となり、お早目に名義変更されることをお勧めします。

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コラム 相続放棄って

「相続放棄をしたい」とお見えになったお客さま。でもよくお話を伺うと「遺産分割をして、自分は何も貰わないことにしたい(俗にゼロ分割といいます)」とのご趣旨、ということはままあります。この二つはどのように違うのでしょうか。

相続の対象となるのは、お亡くなりになった方のプラスの資産(不動産、預貯金など)、マイナスの資産(負債など)の両方です。相続放棄とは、相続開始を知ってから三か月以内に家庭裁判所に申述することによって、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされる制度です。お一人で決断でき、プラスの資産を放棄することにはなりますが、マイナスの資産を負うこともなくなる点が特徴です。
遺産分割とは、遺言、協議、調停・審判によって相続人に相続財産を分配する制度です。このうち協議による遺産分割の場合は、相続人全員の自由意思の合意に基づき相続財産を分配することができます。何も貰わない、ゼロ分割、とすることも可能です。ただし、負債を相続分以下の負担とすることは、債権者が同意してくれないとできません。(相続人間だけでのみ有効な取り決めをすることはできます)。

例えば、ある男性が亡くなったとします。財産は、家土地と若干の預貯金、借金はありません。法定相続人は、配偶者と、血族の第一順位の相続人である子供が一人、とします。この場合、法定相続分は妻と子がそれぞれ2分の1です。
子が、「お父さんの遺産は全部お母さんに渡したい」と思ったのなら、単独相続を目的としても相続放棄は使用されますが、この場合は原則としてゼロ分割をすべきです。もし家庭裁判所に申し出て『相続放棄』をしてしまったら。第一順位の相続人が『いなかったこと』になりますから、第二順位の相続人に順番が回ります。亡くなった方の直系尊属(ご両親など)です。そちらが既に亡くなっていたら第三順位の法定相続人、兄弟姉妹に回ります。こちらが既に亡くなっていたらその子供、すなわち甥・姪が代襲相続をすることになります。法定相続分は配偶者4分の3、第三順位の者4分の1です。
そこから遺産分割協議をしようとしても、いったん手にした権利なので、第三順位の方はゼロ分割にそうそう快く応じてくれるものとも限りません。相続放棄は錯誤だった、と無効を訴えるのも手間とお金のかかる話ですしそうそう認められるものでもありません。
一見似通った制度でも、効果はかなり違うものです。

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