商業登記、法人登記

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コラム 休眠会社のみなし解散とは

株式会社が、12年間なんら登記をしていない状態が継続すると、「休眠会社」として、会社法第472条に基づきみなし解散による整理の対象となります。株式会社における役員の任期が最長10年であるため、役員変更の登記もなく12年間登記をしない、ということは無活動の会社である可能性が高いと思われるためです。
「休眠会社」とされた場合、法務大臣による公告がされ、法務局からも通知がきます。その指定期間内に届出をしないと、法律上「休眠会社」は解散したものとみなされ、職権で解散登記が行われてしまいます。
 
全ての株式に譲渡制限の定めを設けている株式会社の場合、取締役、監査役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」まで伸長する定款規定を置くことができるようになったのは、平成18年5月1日会社法施行以降のことです。
施行以降定款規定を置き、そのまま役員変更の登記をしないでいた場合、実際は活動していても「休眠会社」に該当してしまうケースが出てきてしまいます。
もし、「当分役員変更の登記をしていないなぁ」という場合、一度任期をご確認ください。


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