第1条
この会は広島滋賀県人会という。
第2条
この会は会員の親睦互助を図り滋賀県出身者として品性と教養を高め郷土と連携して社会経済文化交流に努めることを目的とする。
第3条
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.福利厚生を図る事業
2.座談会、講演会、視察ないし見学旅行の開催
3.郷土との連携協力
4.その他必要と思われる事業
第4条
この会は広島県に在住する滋賀県出身者、その縁故者、及びこの会の趣旨に賛同するものを会員とする。
第5条
この会は普通会員と賛助会員で構成する。会員は毎年度初めに会費を納めなければならない。
第6条
この会に加入するときは入会申込書を、退会するときは事務局に届け出るものとする。
第7条
この会に次の役員をおく。
会長、副会長、理事、会計、監事、事務局長
第8条
役員は役員会の審議を経て総会で承認し、その任期は2年とする。
ただし再選を妨げない。
第9条
会長はこの会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、理事は会長、副会長を補佐して会務を分担する。監事は財務を監査する。
第10条
この会に顧問をおくことができる。顧問は役員会の審議を経て会長が委嘱する。
第11条
会議は総会及び役員会とする。
第12条
総会は毎年1回開催する。ただし必要があるときは臨時に開くことができる。
第13条
総会は次の事項を審議する。
1.会則の制定変更
2.収支予算の決定及び決算の承認
3.役員の承認
4.その他重要な運営上の事項
第14条
役員会は次の事項を審議する。
1.会議の執行に関する基本的事項
2.その他緊急の事項
第15条
会議は会長が招集しその議長となる。ただし総会の議事は議長を選出して行うものとする。議事の承認は出席者の過半で決める。
第16条
この会の収入は会費、寄付金その他をもって充てる。会費は年額とし普通会員は2000 円、賛助会員は5000円とする。なお会合、行事、その他臨時に経費を必要とするときは別に徴収することができる。
第17条
この会の会計年度は毎年総会の時点に始まり翌年の総会時点までとする。決算は監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。
この会の事務局は事務局長の自宅におく。
この会則は平成14年12月7日から施行する。