|

介護保険を使うことが出来る介護保険サービスを利用ためには、まず要介護認定を受けなくてはなりません。
要介護認定とは、「本当に介護が必要なのか?」そして「介護が必要であるならば、どの程度の介護が必要なのか?」といった ”介護が必要な度合い” を ”要支援1・2および要介護1〜5” といった要介護度に置き換えるための判定をするものです。
この判定は、 介護保険の保険者である市町村に設置されている介護認定審査会で行われます。
ただし、 要介護認定によって決定された要介護度は介護サービスの給付額に直接結びつくため、全国一律に定められた基準に則り、客観的に決定されます。
しかしながら、認知症等の症状は見た目や書類からの判断だけでは分かりにくいことから、本当に必要な介護度とは違う判定が下される場合があります。
この場合は、 ”不服申請” を行い、再判定して貰うことが出来ます。
|
要介護度の決定までの流れは、下記のようなものになります。 |
 |