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その@ 要介護認定を受ける
介護保険の各種サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
居宅介護支援事業所では、要介護認定の代行申請(市役所への申し込み)を行っております。

要介護認定では、調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとにしたデータを市町村で審査し、要介護度が決定、通知されます。
また、要介護度によって、利用できるサービスの種類や自己負担額が事なってきます。
   
そのA 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
要介護認定が終わると、福祉用具、住宅改修、通所介護、訪問介護など、さまざまな介護保険のサービスが受けられるようになります。
しかし、それらは個人で勝手に申し込み、いきなり使えるものではありません。
まず、サービスの開始に先立ち、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。

ケアプランは、担当になったケアマネージャーと利用者、利用者の家族が一緒に意見を出し合い、利用者が自立的で安心した生活が営めるように考慮しながら作成していきます(ケアマネージャーから一方的に提示されるものではありません)。
   
そのB 介護事業者との連絡調整
ケアプランの内容に従い、サービスを受けるための事業所を選びます。
利用者の気質や症状も含め、要望に対応できる事業所をいくつか選び、決定していきます。
居宅介護支援事業所では一方的な事業所の押し付けはいたしません。
事業所選びでは、中立、公平な立場でわかりやすく説明し、利用者の決定のお手伝いをします。

事業所が決定しましたら、申し込みや要望などを、利用者に代わってケアマネージャーが行います。
利用中も、利用者の状態の変化に合わせ、サービス計画の変更などを行います。
利用者の体調に変化が合った場合など、その都度お宅を訪問して相談に応じます
   
そのC ケアマネージャーへの相談は無料です
諸手続きから相談まで、ケアマネージャーへの相談は全て無料です。
しかしながら、費用は介護保険から利用者負担額ゼロでちゃんと支払われております。
世話になっては悪い…と思われずに、安心してご利用ください。