介護・老化に関する悩みや、高次脳機能障害・中途障害に関する悩み ご相談ください

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管理者からのあいさつ
居宅介護支援事業所では、皆さまの在宅介護についてのの相談をお受けしております。
自身の老化や身体動作の問題、介護保険の利用開始、介護についてのセカンド・オピニオン等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事業所では、次の業務を行っています。

・介護、福祉サービスについての相談

・要介護認定の申請代行

・ケアプランの作成

居宅介護支援事業所の仕事とは?

介護のための悩み相談所
居宅介護支援事業所内に勤務している、居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)は介護の専門家です。
日々体力が低下していることを実感し始めた自身の今後について…
保険料は支払っているのに、どう利用していいのかよく分からない介護保険について…
体が不自由になった祖母や伴侶を病院から在宅に戻され、今後どうしていいのかよく分からない…
現在の担当ケアマネージャーの対応やプランについて疑問を持っている…
など、そのような介護についての悩みや相談に対し、無料で応じてくれます。
もちろん、電話でも相談出来ます。
   
介護が必要な方の発見に努めます
介護と初めて直面した人の場合、介護が必要な方を家庭に抱えていても、その相談先すらよく分からず、一人で抱え込んでいる場合が多いのが現状です。
また、一人暮らしのお年寄りの場合、自分が動けなくなると相談に行くことすら出来なくなってしまいます。
介護支援専門員は、民生委員や地域住民の話を頼りに、そのような家庭を訪問し、必要とあれば要介護認定の申請や、その方の心身の状況にあった介護サービスの紹介を行います。
   
要介護認定や、その他の更新に係る申請を行います
介護が必要と思われる方を発見したり、介護の問題に直面している家族から相談を受けた場合、介護が必要な本人や家族から情報を収集し、介護支援専門員が、利用者の代わりに市に対して要介護認定の申請を出します。
また、事業所に登録している利用者の介護保険の有効期間が差し迫ってきた場合、更新の申請を行います。
   
介護サービスの計画書を作成します
要介護認定の申請の結果、要支援1〜要介護5の介護度であると認定された場合、もしくは利用者がすでに要支援1〜要介護5の介護度であると認定されている場合、介護支援専門員が、利用者や家族から情報や要望を収集し、介護に関係する課題を把握した上で提供される居宅サービス計画の原案を作り、保険給付の対象であるか否かを区分し説明します(介護サービスの中には保険対象とならないサービスもあります)。

そして、利用者や家族の了承を得た上で、計画に沿ったサービスが提供されるように居宅サービス事業者(デイサービス、訪問介護、福祉器具レンタル、ショートステイ等)と連絡調整します。
これら居宅サービス事業者を決めていく際、介護支援専門員は利用者に提供されるサービスの種類が、特定の事業者に不当に偏することのないよう、利用者の立場にたって公平、中立に行うことが義務づけられています。
   
介護サービスの内容を定期的に見直します
利用者の心身の状態や、家族を含め、取り巻く環境は日々変化しており、せっかく作った居宅サービス計画もすぐに状況に合わなくなります。
介護支援専門員は利用者の状態について定期的に再評価を行い、変化に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
また、利用者が計画されたサービスが気に入らないと意思表示した場合、サービス自体が悪いのではなく、サービスを提供している事業所が利用者の趣向に会わないと言うこともあります。
このような場合も、利用者は事業所を換えて貰うように要求することが出来ます。
もし、利用者が在宅においてサービス提供が困難と判断され、尚かつ、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
   
施設と家庭を繋ぐ連絡役をします
介護支援専門員は、病院や介護保険施設から退院、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サービス計画の作成等の援助を行います。

しかしながら、まだ介護認定を受けていない場合、または入院中に介護認定が失効している場合、発行までには1ヶ月程かかってしまうため、退院の1ヶ月以上前には居宅介護支援事業所に相談をすることをお勧めします。