敷地調査業務
【敷地の調査測量】
敷地測量は、現況の形を平面に図化する作業です。
道路や水路・擁壁・門や塀などの構造物、そして既存の家があればその形を平面図として作成します。
また、平面図には敷地の高低差が分かるように高さの値を記入します。
縮尺は、通常1/100のスケールで作成しますが、開発許可などで使用する場合は敷地が広いので1/250〜1/500の場合が多いです。
この図面があれば、建物のレイアウトを考えたり駐車場の位置や入口の位置を計画することができます。
また、当然確認申請書にも添付しますし、建築許可申請書にも添付して使用してゆきます。
申請に関係なく、ご自分の資産をこれから、ガーデニングや家庭菜園スペースの検討用資料としても十分活用できると思います。
通常の住宅の規模であれば、1時間30分ぐらいの作業で終了しますが、見通しのできないような敷地であれば3時間近くかかることもあります。
【敷地の法令調査】
建物を建てるために必要な法的なことの調査を行います。
どんな項目かは、
用途地域の調査 | 都市計画地図にて確認します。(防火地域・宅地造成規制区域) |
道路の調査 | 市道や県道以外にどの法律で作られた道路かを調査します。計画道路の有無についても確認します。 |
他法令の調査 | 河川法・砂防法・急傾斜地・土砂災害危険区域・がけ付近の建物や景観条例・地区計画・埋蔵文化財 |
他にも様々な法的規制がある場合がありますが、主だったものは以上です。
【市街化調整区域内での立地要件・建築要件調査】
建築要件の調査・提案を行います。
市街化調整区域内で住宅を建築するための許可申請です。
前提として市街化調整区域内では建築物を建築することはできません。(増築についても勝手には出来ません)
しかし、いくつかの要件にあてはまれば、建築許可を得て建築することは可能です。
敷地の立地に関する条件と、人に関する条件が大きくはあります。
1.建てれる人の条件を問わない敷地条件としては、
@市街化区域からの距離が1km以下の敷地
A市街化区域と小学校区が同じ(熊野小学校・金江小学校・藤江小学校・東村小学校・有磨小学校・服部小学校・山南小学校区は適用されないので注意が必要です)
B7ヘクタールの区域で50戸の建物がつながる(数え方に制約があります)
C4m以上の道路に接道
建てれる人の条件が必要な個人住宅は
分家住宅 | 審査表PDF |
既存集落の自己用住宅 | 審査表PDF |
大規模既存集落内の自己用住宅 | 審査表PDF |
大規模既存集落内の分家住宅 | 審査表PDF |
既存建築物の建て替え建て増し | 審査表PDF |
一定集落内の既存宅地の自己用住宅 | 審査表PDF |
既存団地内の自己用住宅 | 審査表PDF |
どの条件で建築の許可が得れるかは、事前相談を提出して協議する必要があります。
※先の1にあげた土地は、他の土地と比べて、建築許可を取得した後は市街化区域とほぼ同様の条件で転売可能な土地なので資産価値は高いと思います。(大きな違いは公共下水道が整備されていないことが大半です。)
申請書には個人の情報資料(住民票・戸籍謄本・資産証明・勤務先の証明・etc)を添付する必要があります。
農家住宅にて建築する場合は、この建築許可は不要ですが、農業基本台帳や作物の出荷証明などの営農を証明する資料の添付が必要となります。
トップページへ