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【開発許可申請】
1000u以上の土地で造成をしたり、道路を作って宅地開発をするときには開発許可が必要となります。
都市計画法に基づいた許可行為となりますので、ハードルはぐんと上がります。
審査期間も45日ぐらいかかりますし、技術基準で構造や排水計画について審査され、工事が完了してから検査があります。この完了検査後に交付される検査済証がないと建物の申請が提出できませんから工程上の注意は特に必要となります。
【宅地造成許可申請】
開発許可とほぼ同じ技術基準ですが、敷地面積が500u以上の場合や、切土や盛り土を行って造成する場合に申請が必要となります。(基本は宅地造成規制区域内)
規制区域外の場合でも2mを超える高さの擁壁を作る場合、今度は建築基準法の工作物申請が必要となりますので注意が必要です。
【建築許可申請】
市街化調整区域内で住宅を建築するための許可申請です。
前提として市街化調整区域内では建築物を建築することはできません。(増築についても勝手には出来ません)
しかし、いくつかの要件にあてはまれば、建築許可を得て建築することは可能です。
敷地の立地に関する条件と、立てれる人に関する条件が大きくはあります。
1.立てれる人の条件を問わない敷地条件としては、
@市街化区域からの距離が1km以下の敷地
A市街化区域と小学校区が同じ(熊野小学校・金江小学校・藤江小学校・東村小学校・有磨小学校・服部小学校・山南小学校区は適用されないので注意が必要です)
B7ヘクタールの区域で50戸の建物がつながる(数え方に制約があります)
C4m以上の道路に接道
立てれる人の条件が必要な物は
2.分家住宅
3.既存集落の自己用住宅
4.大規模既存集落内の自己用住宅
5.大規模既存集落内の分家住宅
6.既存建物の建て替え
7.既存団地の自己用住宅
どの条件で建築の許可が得れるかは、事前相談を提出して協議する必要があります。
※先の1にあげた土地は、他の土地と比べて、建築許可を取得した後は市街化区域とほぼ同様の条件で転売可能な土地なので資産価値は高いと思います。(大きな違いは公共下水道が整備されていないことが大半です。)
申請書には個人の情報資料(住民票・戸籍謄本・資産証明・勤務先の証明・etc)を添付する必要があります。
農家住宅にて建築する場合は、この建築許可は不要ですが、農業基本台帳や作物の出荷証明などの営農を証明する資料の添付が必要となります。
【道路占用許可申請】
敷地内の排水を流すために道路の反対側の水路などにむけて排水管を道路に設ける時に、この許可申請を提出します。
排水管の勾配に注意が必要です。また、排水管の深さが浅いときは、保護するためにコンクリートなどで管を保護します。
併せて道路改築の申請が必要な場合もあります。
【水路占用許可申請】
道路の側溝や水路に宅地に進入するために蓋がけをする場合に申請します。
構造について、10t加重に耐えれる材質のものを要求されますので、工事費がかさむので注意が必要です。
【農地転用許可申請】
農地を農地以外に転用して利用する場合に農業委員会に申請します。
特に農業振興地域の場合は、年に2回(6月・12月)しかありませんから、工程に大きく影響します。
開発許可や建築許可はこの農地転用の許可と同時許可となります。
市街化区域内の農地の場合は、転用届となりますから、提出のみで事足ります。
第1種農地に指定されている場合は8年間転用ができない場合があるので、土地改良区による事業を受けた農地は注意が必要です。
農振除外申請書 農業振興地域農用地利用計画変更申出書 |
記入例はこちら | 申請書は福山市農政課のホームページからダウンロードできます。(トップページのリンク集から) |
【官民境界証明申請】
道路や水路・里道と敷地の境界を証明するために申請する物で、開発許可や建築許可の申請書に添付します。
敷地の分筆等にも必要な書類です。
申請書を提出してから、行政と地元の土木常設委員の方との立ち会いを現地で行います。
【公用廃止申請】
水路や里道を廃止して払い下げの申請をしたり、付け替えの申請をおこなす時に必要な申請です。
払い下げの場合は、財務局の査定価格となります。多少の減額交渉は可能なようです。
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