桃源郷クラブ登山規定 |
第1章 総則 |
第1条 桃源郷クラブは「設立趣意書」「桃源郷クラブ規定」にもとづき安全な山行を行うため この規定を作りました 第2条 桃源郷クラブ会員は登山は危険でお金のかかる行為である事を理解しそのリスクを個人的に 引受けるとともに 安全な登山をおこなうためにこの登山規定を守らないといけません 登山規定を守らない時はクラブとしての対応を行わないことがあります |
第2章 登山形態 |
第3条 会員の行う登山の形態は次のように定めます 第3条の1 【クラブ定例山行】クラブが行う山行の名称はクラブ定例山行とよび目的により以下の通 りです(回数集計などの場合の名称は定例山行とします) 1-1 クラブ定例山行 会員それぞれの登山要求にあわせクラブ存在の目的にそって行う山行 1-2 クラブ定例練習 会員の登山に対する心 技術 体力の習得と向上を目的とした練習山行 1-3 クラブ定例合宿 会員それぞれの心 技術 体力の向上を目指しながらお互いの親睦交流を深めクラブと しての一体感の育成を目的とした合宿山行 第3条の2 【自主山行】会員が会員同士また他の労山クラブ員と自主的に行う山行や他の労山クラブ 主催の山行に参加する場合を自主山行と呼びクラブ定例山行に準じた取扱いとします 家族との登山も定例〜自主山行の範囲としますが内容により認定出来ない事もあります 第3条の3 【個人山行】 会員が労山以外のの山岳団体や登山者と行う山行及びツアー登山やガイド登山に 参加する場合等を個人山行と呼びクラブの責任範囲を超える場合もあります |
第3章 登山届(登山計画書) |
第4条 会及び会員が登山を行うときは主宰又は三役と留守宅者に提出期限までに登山計画書を メール添え付けで提出しこれを登山届とします 出来るだけ早めに提出して下さい どの様な登山でも準備や練習計画の確認や打ち合わせは計画書提出前に登山者全員で 済ませておく事が必要です 第4条の1 登山計画書提出期限は登山内容により次のように決めます 1-1 西中国山地以外で行う 沢登り、登攀、雪山、バリエーションルート等で特に 高度な危険と泊りを合わせ伴う山行は5日前まで 1-2 [1-1]以外の山行は原則3日前までとしますが 前日でもこれを認めます この場合 [第6条]に定める受付返却が間に合わない事があります 1-3 日帰り山行には前夜発の夜行日帰りを含みます 第4条の2 登山だけを目的にしていない「登山を含む行動」でも登山届の提出された行動には クラブとしての対応を行います また労山新特別基金の対象と考えます 【登山を含む行動】渓流釣り目的の沢登り 山中で行う山菜取りキノコ狩り 登山で行う写真撮影や 星野観察また地域伝承歴史等の調査その他登山以外の目的で山に入る場合 第4条の3 日本での一般的登山やハイキング以外で労山以外の山岳団体や登山者と行う個人山行の 登山届は別冊「桃源郷クラブ登山規定(1)〈山行計画書提出に関しての広島県連(山行部) の見解」に準じます。クラブで認定しないときでも登山計画書は提出して下さい ガイド登山・ツアー登山に参加する個人山行はこれらの業者が発行する予定表等を添付する 事により登山届の記載を簡易にする事を認めます 4条の3規定にかかる登山行動はクラブ の責任範囲を越えますので事故やその他の異常事態には対応出来ない事もあります 第5条 [第4条1-2]に定める山行のうち下記に定める日帰り山行を急に決めて行う場合には携帯メール で目的・行き先・人員等を主宰者か三役に連絡する事で登山届とみなします 【急な日帰り山行の例】簡単な沢登や登山及びハイキング 簡単なBCスキー ゲレンデクライミング ボルダリング [第4条の2]で定める「登山を含む行動」 第6条 登山届の提出を受けた受付者は計画変更の要請を行う事が有ります 問題無ければ受付を 朱記入し返送します 主宰以外の三役が受け付けた時は受付を主宰に連絡します 第7条 留守宅は登山者以外のクラブ員か他の労山クラブ員又は三役以上が認めた場合は家族を最低1名 これにあてます指名した方には計画書を送付しお願い連絡をして下さいクラブ山行の場合は 参加出来ないクラブ員を指名する事があります留守宅を引き受けられない時は即座に連絡して 下さい 登山計画書は 参加する登山者に配布し変更要請があった時は留守宅にも送付して下さ いただし大きな変更要請が無いと予想される時はクラブへの提出時に合わせて行う事を認めます 【追記】@自主山行とクラブが認定できる個人山行の時や三役の参加しないクラブ定例山行の時はできれ ば三役の内一人または二人を留守宅にして下さいその方が簡単です A留守宅として三役以上が認める家族は会の事故対応を理解している家族の方 第8条 登山計画の変更 第8条の1 山行前に計画に変更が発生した時は新たな登山届を提出します 第8条の2 山行当日や山行中変更が発生した時は以下のように対応します 2-1 主要なメンバーや天候その他の変動により計画を大きく変更する時は難易度を下げた 変更を行いメール連絡可能であれば変更内容を連絡します 2-2 安全の為の計画の一部変更は当初計画に含まれた行動とみなします 第9条 県外泊登山と雪山幕営登山は労山広島県連山行部への計画書提出が必要です 届は受付者が 行いますので下山届は登山者が行って下さい(別紙登山計画書提出マニュアル参照) 第10条 登山計画書提出者は下山後提出先に電話 携帯メール等で下山を連絡して下さい長距離運転での 遠征等は全員が無事帰着した時にも再度の連絡をお願いします 計画した登山を中止した時はその時点で連絡して下さい 第11条 第3章は一般の国内登山に付いて定めた物で海外登山・捜索・救助・講習会等特別な山行の 時は計画者と主宰、三役が協議し決定します(海外登山は登山計画書を全国連盟海外委員会 に提出しておかなければ基金の交付が受けられません) |
第4章 登山者の資格と義務 |
第12条 クラブの会員は労山新特別基金に5口以上加入します クラブは会員に資格を付けて登山を 制限する事は行いません自分の登山力を見極め力をたくわえて山行して下さい 第13条 登山参加者は生死を共にするパーティーですので安全で達成感のある登山を行うためにそれぞれ が参加意識を持って最善を尽くして行動するとともに自分又はパーティーに体調・行動・精神 等に異常があればそれを申告指摘し最悪の状態を回避しなければいけません 第14条 登山中に不幸にして不慮の事態が発生した時は 最善の処置をとるとともに使用可能な迅速 最善の連絡方法によりその状況を留守宅や主宰者又は三役に連絡するとともに状況に応じて 地元警察に連絡します 対応の詳細は「遭難規定」に定めます 【最善の連絡方法】現在の状況は携帯電話の使用か連絡員による伝令になるので登山者は携帯電話の バッテリーの消耗に注意して携行し クラブパーティーでの山行を推奨します |
第5章 パーティーの行動規範 |
第15条 クラブを構成する私達会員はクラブ員としての行動を目指して入会しているのですからクラブ員 とパーティーを組んだ山行を第一の目標にします 第16条 パーティーは安全登山を大前提に目指す登山の完成に向かって最善を尽くすとともに パーティー内の最も弱い人に合わせて行動し全員がメンバーの力量を把握し統制のとれた 行動を行います 第17条 パーティーは居住地を出てから帰って来るまでお互いに確認点検を怠らずに行動し体調不良や 事故の防止に対応します 第18条 最初から計画されている場合以外は山行中にパーティーを分割すべきではありませんただし 非常事態で伝令を出す場合等の他 やむを得ない場合はこれを除きます 第19条 パーティーの行動は参加者の意見や状態を参考にリーダーが決定します 参加者はお互いが 助け合い対応出来る距離で規律を持って行動して下さい |
第6章 山行の報告と文書の保管 |
第20条 登山計画書を提出した山行は原則として山行終了後に山行報告書を提出しますリーダー自身が 提出するか参加者に提出させます 計画し行動し報告する事で一つの山行が完結します 計画を変更した時はその経緯と状況を報告して下さい 第21条 登山計画書及び報告書は主宰者が保管管理しますので必要な会員は請求して下さい |
第7章付則 |
第22条 桃源郷クラブでは山に入る行動を登山・山行等と表現しますがその中でも良く整備された危険が 少なく高低差の小さいルートで4〜5時間程度の日帰りの山歩きや物見遊山をしながら親睦や 心身のリフレッシュを図る活動をハイキングと呼びます |
《覚書》 桃源郷クラブ会員は桃源郷クラブ登山規定・遭難対策規定の精神に基づき誠意を持って これらを遵守しなければいけません |
この規約は、2014年11月1日から実施します |
【変更履歴】 2015年6月30日一部改訂 2016年10月2日一部改訂 2017年4月14日一部改訂 |