労山基金

私たちのクラブでは 会員の遭難対策として 「労山基金」5口以上に加入する事を義務付けています

1974年登山団体の遭難対策における助け合いの事業として「労山遭難対策基金」が発足 その後補償内容を改善しながら労山の登山者を守ってきました

2006年の保険業法改定により存続の危機に立たされましたが 2011年保険業法の再改定により「新特別基金」として運用される事になりました

「新特別基金」は当面 保険業法の枠に入らないことを決めています 2017年労山基金(労山山岳事故対策基金)と名称を変更し給付対象も一部広げられました


それでは この

「労山基金」が

どのようなものか

説明しましょう


(詳しくは当会担当者にご確認ください)

労山基金のポイント

労山会員のための互助制度

「労山基金」は寄付金で運営される遭難対策のための互助制度です
寄付金は1口(1000円)単位で登録できます

いつでも加入ができ、受理日から交付対象

加入申込書を運営委員会が受理した日から基金の交付対象になります
登録期間は加入団体に指定された期限月までです

登山口から下山口まで、山行中の事故に交付

「労山基金」は交通事故や交通機関の事故を除く 山行中の事故が交付対象です

継続加入で、救助 ・捜索の交付率が加算

救助・捜索の交付率は初年度300倍ですが継続の加入には年々10倍ずつ交付率が加算されます

死亡 行方不明や、入院 通院にも交付

「労山基金」は救助 捜索だけでなく死亡 行方不明にも適用されます
入院は3〜210日通院は3〜50日山行中の疾病にも適用されます

5条件を満たせば3倍交付の特典

ハイキングなどの軽登山に対して定められた通常交付の10口分を上限額に交付率の3倍を交付します

人工壁、海外登山トレッキングの事故にも適用

人工壁、海外登山海外でのトレッキング中の事故にも適用されます
(詳しくは会担当者にご確認ください)

公開山行で会員以外の参加者の事故にも見舞金を支給

労山の加入団体が主催する公開山行で労山会員以外の参加者が事故に遭遇した場合は見舞金制度が適用されます

救援者費用の交付

遭難者の安否確認や身柄の保護のために当該団体が現地に要員を派遣する必要が生じた場合交通費の実費に付いて5万円を限度に交付します
10
無事故報奨金制度

10年間交付申請のない団体に無事故報奨金を交付します
11
安全対策にも運用

「労山基金」は 事故の救済だけでなく 遭難事故の予防を目指す安全対策基金にも運用されます
12
加入団体を基礎単位にした運営

加入の登録と寄付金の納付は加入団体が行い 交付金は団体の口座あてに交付されます

「労山基金」は所属団体に提出された山行計画書により
給付対象となります

「労山基金」は給付の手厚さで知られています

桃源郷クラブ 「労山基金」事務取扱 香川佳久

E-mail splitcane@snow.megaegg.ne.jp

問い合わせはEメールにてお願いします