桃源郷クラブ遭難対策規定
第1章 総則
1 私達は悲惨な山岳遭難を起こさない為に常に安全登山を心がけねばいけません。
私達は「安全優先で楽しい登山!」を合言葉に遭難事故を最大限防止して行くために、また不幸にして事故が発生した時最善の処置をとるためにこの規定を設けました。
第2条 桃源郷クラブ会員はこの遭難対策規定と表裏一体である「登山規定」を守るとともに、事故発生時は最悪の事態を回避するためにこの規定により対応します。
第2章 義務と責任
3 会員が登山を行うときはリーダーを決めパーティーを組むか単独行になります。
3条の1  リーダーと参加者は「登山規定」により良きパートナーとして誠意を持って山行を進めて行きます。
3条の2  単独行者は「登山規定」により最善を尽くして山行を進めますが、より困難な登山を目指す時は複数で登山する事を薦めます。
4 クラブが受付た山行の事故に際してはクラブが責任を持って対応します。
4条の1 対応に必要な資金は「労山新特別基金」で処理します
4条の2 「4条の1」に対応するためクラブ員は「労山新特別基金」5口以上に加入する義務があります。
4条の3 対応に必要な資金が「4条の1」を上回る時は残額を遭難者とその家族が負担する事とします。
3章 事故遭難
5 登山中不幸にして不慮の事態が発生した時は、最善の処置をとるとともに迅速最善の方法で連絡を取りその状況を正確に留守宅本部やクラブ三役に連絡します。また状況に応じて地元警察や登山事務所等に連絡します「登山規定第14条」
6 留守宅本部かクラブ三役が下山連絡予定日の20時を過ぎても連絡が無く下山していない事を確認した時はすぐに三役又クラブ員に連絡します。
第4章 遭難対策本部
7 「第5条」「第6条」に対する対応は次の通りです
7条の1「第5条」の連絡を受けた三役又クラブ員は残存クラブ員を招集し「遭難対策本部」を設置するとともに情報を分析し状況に応じて警察・労山広島県連に連絡し対策を進めます。ただし情報がはっきりしており近隣の山での軽微な事故等「遭難対策本部」で対応が可能な場合は直ちに救助隊を出して救助にあたる事も出来ます。
7条の2「第6条」の連絡を受けた三役又クラブ員は残存クラブ員に連絡し状況を分析し状況に合わせて対応します。
@日帰り予定の雪山登山等緊急な対応が必要と思われる時は「第7条の1」にて対応します。
A無雪期登山や泊りの雪山等の時は連絡が出来ず行動が遅れている可能性も有りますので24時間の様子見後「第7条の1」にて対応します。
8 遭難対策本部は三役を中心に残存のクラブ員により構成し次の役割とします
○対策本部(情報収集分析と方針設定)(救助隊の派遣もしくは救助依頼)(情報連絡の出し入れ)(遭難者家族への対応)(県連への対応)
○渉外係(家族職場他関係各所への連絡問い合わせ)(関係官庁への対応)(現地対策本部開設に関する折衝)(マスコミへの対応)
○会計記録係(遭難対策特別会計による金銭の出し入れ)(時系列的記録等)(本部で使用する装備食料等の手配)
○救助隊(遭難救助実務に関する事)
9 遭難場所が遠距離の場合は、遭難対策本部を現地に移し活動します
10 会員外同行者及び個人山行の遭難
10条の1 会の山行に参加し遭難した会員外未組織の人には会員に準じた対応を行います他の山岳会会員の場合は所属会と連絡しながら遭難対策本部にて対応します
10条の2 個人山行で遭難した会員には他山岳会等または行政の救助活動と連帯しながらクラブ遭難対策本部にて対応します。
章 遭難対策特別会計
11 クラブでは遭難に対する救助活動その他初動資金また「労山新特別基金」仮交付と交付迄の中期的資金として「遭難対策特別会計」を立ち上げこれにあたる。
12 「遭難対策特別会計」の原資は、クラブ会計の残額からの振り替え及び「労山新特別基金寄付金」の一時的流用、またクラブ員個々の持寄り金から借り受けて行う。
6章 遭難事故報告
13 遭難対策本部は、対応した事故遭難が終結した後事故遭難報告書を作成します。
クラブ遭難対策本部内で終結した物はクラブ遭難対策本部により作成します。

県連救助隊の出動があった場合は県連と連絡を取りながら作成します。
14 事故遭難報告書は主宰者が保管管理します。

この規約は、2014111日から実施します。

【変更履歴】
2015年8月1日一部改訂