桃源郷クラブ規約 |
第1章 総則 |
第1条 桃源郷クラブは日本勤労者山岳連盟及び広島県勤労者山岳連盟に所属し、所在地を廿日市市 |
第2章 会員 |
第3条 規約を承認し、別紙活動方針に賛同できる心身共に健康な方で、入会資格の決定を受け 会費を納めた人が会員になります。 第4条 会員は、会の規約を守り活動に積極的に参加し全員がクラブの維持と発展に協力しなければ いけません 長期にわたり活動が出来ない時や非協力的な態度の時は会員資格を失います。 第5条 理由なく会費を長期滞納した時や、会員としてふさわしくない行為のあった時も会員資格を 失います。 第6条 会員は自由に退会出来ますが、全ての会員にきちんとあいさつし退会しましょう。 |
第3章 組織・機関 |
第7条 このクラブは会員によりなりたっています、全ての会員は会員各々の登山技術の範囲内で クラブの活動に参加する事が出来ます。 第8条 このクラブの決議機関として全員大会を招集する事ができます、提案者が声をかけて 集まった会員が全会員数の2/3を越えた時に決議決定権を持ちその過半数の承認で決定 します。 第9条 このクラブは主宰が運営し他に御館様、師匠を合わせた三役を置きます。 第10条 御館様は、会員の象徴で直接の運営には関わりません任期はありません。 第11条 師匠は、各技術に付いて会員を指導するみんなが認めた人で技術毎に決められます。 第12条 主宰は、クラブを代表し、各用務を会員に分担させるとともに、御館様や各師匠の意見を 聞きながら会の運営を行います、また運営専任の代表を別に指名する事ができます。 第13条 主宰に事故があった時は、指名された代表か御館様が代行します。 第14条 初代主宰は会の発案者であり他会員が運営の権利を侵す事は出来ません、本人が能力に 限界を感じた時は二代目を指名し全員大会で承認します。主宰は全員大会で引退勧告が 決議決定されればそれに従い引退し全員大会で新しい主宰を決めます。 |
第4章 財政 |
第15条 会の経費は会費と臨時会費によりまかないます。 第16条 主な経費は、連盟費等上部団体納付金で4月と10月の納付月に合わせ年2回の徴収と します。金額他は労山特別基金と合わせ別途会費・特別基金細則に定めます。 第17条 納入した会費・基金寄付金は退会しても返却しません。 第18条 クラブ山行旅費の精算は別途山行旅費細則により行います。 |
第5章付則 |
第19条 クラブの運営のすべては、原則として会員に公開します。 第20条 規約の改廃は、主宰が行います 会員に異議がある時は全員大会を招集し決議する事が 出来ます。 第21条 規約に定めないクラブの運営は、主宰が決定する他クラブ員で話し合って決めるか 規約・活動方針の精神に基づいて処理する事ができます。 |
この規約は、2014年4月1日から実施します |
桃源郷クラブ所在地 〒739-0461 広島県廿日市市 大野4455 香川佳久 方 E-mail splitcane@snow.megaegg.ne.jp 携帯tel 090-7503-3372 |