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第1条 |
本会館は、同窓会員・福工関係者が母校の繁栄を目的とする活動に使用することとする。
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第2条−1 |
同窓会館運営委員会は、同窓会関係者で構成する。
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−2 |
運営委員会の委員長は同窓会長とし、母校事務長、事務局長、校内幹事代表、同窓会役員代表で構成されるものとする。
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第3条 |
会館の使用は、会館運営委員に3日前までに提案し、委員会の了承が必要となる。
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第4条 |
使用許可は運営委員会の決定に委ねられるが、次の内容について許可するものとする。
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−1 |
会館使用の優先権は、同窓会役員会、同窓会クラス幹事会、各年度クラス会などを最優先するものとするが、私的流用については許可しない。
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−2 |
同窓会関係機関(各クラブ後援会、各科親睦団体など)の利用については、許可する。
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−3 |
学校関係者(母校教職員)の使用に最しても、運営委員会の許可を受けることとする。
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−4 |
母校PTAがクラス活動のために使用することは、許可する。
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第5条 |
本会館の鍵は、母校事務長、事務局長、校内幹事、同窓会総会担当科が管理する。
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第6条 |
会館使用者は、会館内の使用台帳に記帳し、施錠・清掃まで責任を持つこと。
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第7条 |
会館の使用は22時までとし、近隣の住民に迷惑をかけるような活動は慎むこと。
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第8条 |
会館のトイレは、部活動の生徒との共用とし、トイレの清掃および管理については、担当クラブの責任において行うこと。
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